「伊勢町農学校」校則
(名称及び事務局)
第1条 本校は「伊勢町農学校」(以下「本校」という)と称し、事務局を作業主任者宅に置く。
(目的)
第2条 耕作地提供者と一緒に、遊休農地の有効利用と景観整備を図り、蕎麦や野菜を栽培することによって、生徒相互聞は勿輪、家族や地域住民との交流及び親睦を図ることを目的とする。また、年聞を通して農作業に携わることによって農作物の栽培の難しさと、収穫の喜びを分かち合うものとする。
1 農作物の栽培は無農薬・有機栽培を基本とする。
2 作物毎に主任研究員を定め、研究と実践に当たる。
3 収穫した農作物の調理方法について研究し、情報交換を行う。
4 農作業には自分の空き時間を利用し、他の生徒と協力して出席する。
5 自分が食べたい物、栽培してみたい作物を研究して栽培する。
6 収穫には良識を持って臨み、生徒全員に公平に分配されるよう全員で協力する。
(組織)
第3条 本校は、本校の目的に賛同し、授業料を納付した生徒と、耕作地提供者で組織する。
(役員)
第4条 本校は、校長をはじめ必要と思われる役員を必要な数だけ置くことができる。
(役員の選任)
第5条 校長以下、役員は互選により総会で選任するものとする。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 会議は、総会と役員会とし、校長が招集する。
1 会議の議長は校長が務める。
2 総会は本校の目的を達成するために必要な事項を審議し、決定する。
3 会議は、構成員の過半数の出席で成立し、協議事項は多数決をもって決する。
4 役員会は、校長が必要に応じて随時招集する。
(会計)
第8条 本校の経費は生徒からの授業料(年間4,000円)と寄付金による。
(会計年度)
第9条 本校の会計は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(委任)
第10条 校則に定めるもののほか、本校運営に必要な事項は役員会の協議により決する。
付 則
この校則は、平成21年2月10日から施行する。
付 則
この改正は、令和7年1月1日から施行する。(第8条 授業料を4,000円に改める。)
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